2018年11月6日

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木造住宅の増築


最近よくよく耳にすること。よく相談事項で登場すること。ご存知の方もいるかと思いますが、ここで少しご紹介したいと思います。

 

建築基準法では現在の法律が過去にさかのぼって適用されます(他の法律では一般的にあり得ないことです(-_-))。
ということは、昔建設された建物が法律が変わったあるいは追加されたことにより、現在の法律に照らし合わせてみると法律に適合していないという事態が起きます。
違法建築物ということではありません。あくまでも建設した当時の法律には適合していたわけです。

そういう建築物のことを『既存不適格建築物』と呼びます。

住宅のリノベーションや増築の相談を頂いた時に築年数をお聞きしてまずここを説明させて頂きます。
(築年数から現在の法律にどこまで適合しているか見当を付けています)

築年数によっては現在の法律に適合させるために、当初手を付ける予定ではなかった既存部分まで是正工事が必要になるケースがあります。あるいは是正工事を避けるために思うように増築できないこともあります。

木造住宅で是正工事が必要となるような大きな法改正があったのは1981年(S57)と2000年(H12)。いずれも震災がきっかけとなり耐震性を上げるために法改正が行われました。

最近テレビでもおしゃれなリノベーション物件をよく紹介してますね。新築よりも手軽に低コストで出来そうな印象があるのですが、木造住宅においては制限されることが多いのも事実。実際に最近ご相談を頂いた方はいずれもこの二つの法改正に対して大きな是正工事が必要な方で、建て替えも視野に入れて検討されることになりました。

 

増築、リノベーションをお考えの方は現在の住まいありきの計画となりますので、要望も多くあると思いますが現状を条件整理することも大切です。ご相談ある方はお気軽にご連絡ください(*^_^*)。



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